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弁護士法人心 厚木法律事務所

交通事故において主婦が請求できる損害賠償

  • 文責:所長 弁護士 横江利保
  • 最終更新日:2025年4月10日

1 交通事故の賠償項目

一般的にケガをした場合の交通事故の賠償項目としては、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害等級が認定された方には、後遺障害等級、後遺障害逸失利益などがあります。

2 主婦が請求できる賠償項目(主婦の休業損害)

上記のなかで、主婦の方は、休業損害を請求できるのでしょうか。

特に専業主婦の方は、家事労働が仕事なわけですが、家事労働に対して、通常賃金は支払われません。

休業損害は、原則として、交通事故による受傷によって、収入が減少した部分について賠償される項目です。

そうだとしたら、家事労働に対しては、無休なので、収入の減少がないとして、休業損害として賠償してもらえないようにも思えます。

しかし、交通事故の賠償実務上は、そのような不公平な考え方はされておらず、主婦の方でも、家事労働に支障が出た部分については、主婦の休業損害として賠償されますのでご安心ください。

3 主婦の休業損害に日額について

主婦の方は、女性の平均賃金くらい稼いでいることと同じように考えます。

例えば、令和5年の女性の平均賃金は、399万6500円(令和5年賃金センサス女性・学歴計・年齢計)です。

1年365日で割って、日額を算出すると、

399万6500円÷365日≒1万0949円

となります。

実際には、家事労働に100%支障が出ることは、入院でもしない限り、考え難いので、その何割かで日額を計算したりします。

なので、日額数千円となります。

具体的な金額は、案件によってケースバイケースだと思ってください。

4 弁護士が介入していないと主婦の休業損害が支払ってもらえないこともある

主婦の休業損害については、治療期間が数か月に及び場合、慰謝料とは別に、数十万円となることもあります。

高額であるため、弁護士が介入していないと、そもそも主婦の休業損害を賠償してくれるという提案を保険会社がしてくれないことも少なくありません。

また、主婦の休業損害額をいくらか提案してくれていたとしても、その金額が少ないケースも少なくありません。

適切な金額の主婦の休業損害額を賠償してもらうためには、やはり、交通事故案件に精通した弁護士に示談交渉を任せるのが得策といえます。

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