交通事故において主婦が請求できる損害賠償
1 交通事故の賠償項目
一般的にケガをした場合の交通事故の賠償項目としては、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害等級が認定された方には、後遺障害等級、後遺障害逸失利益などがあります。
2 主婦が請求できる賠償項目(主婦の休業損害)
上記のなかで、主婦の方は、休業損害を請求できるのでしょうか。
特に専業主婦の方は、家事労働が仕事なわけですが、家事労働に対して、通常賃金は支払われません。
休業損害は、原則として、交通事故による受傷によって、収入が減少した部分について賠償される項目です。
そうだとしたら、家事労働に対しては、無休なので、収入の減少がないとして、休業損害として賠償してもらえないようにも思えます。
しかし、交通事故の賠償実務上は、そのような不公平な考え方はされておらず、主婦の方でも、家事労働に支障が出た部分については、主婦の休業損害として賠償されますのでご安心ください。
3 主婦の休業損害に日額について
主婦の方は、女性の平均賃金くらい稼いでいることと同じように考えます。
例えば、令和5年の女性の平均賃金は、399万6500円(令和5年賃金センサス女性・学歴計・年齢計)です。
1年365日で割って、日額を算出すると、
399万6500円÷365日≒1万0949円
となります。
実際には、家事労働に100%支障が出ることは、入院でもしない限り、考え難いので、その何割かで日額を計算したりします。
なので、日額数千円となります。
具体的な金額は、案件によってケースバイケースだと思ってください。
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