障害年金の永久認定
1 障害年金の認定
障害年金とは、病気や怪我が原因で仕事や日常生活に支障が出てしまった場合に受け取ることができる年金です。
老齢年金とは異なり、受給要件さえ満たせば、20歳から64歳までの現役世代であっても受け取ることができます。
障害年金は、原則として、1年から5年に1回、現在の症状を確認する「障害状態確認届(診断書)」を提出して更新手続きをとる必要があります。
2 障害年金の永久認定
障害年金の対象となる障害の多くは、うつ病や関節可動域の制限等のように、通院やリハビリにより改善の余地があるものです。
このため、定期的に、現在の症状を確認しての更新手続きがなされています。
一方、障害の中には、症状が固定した後は改善の見込みがない障害もあります。
そういった障害は、一度認定されると、更新の必要なく永続的に障害年金が支払われます。
永久認定の対象となる障害としては、まず、完全な失明や上肢または下肢の欠損、人工関節または人工骨頭を挿入置換された場合が考えられます。
これらの障害は、症状の改善が見込めないことから、一度認定されると更新の必要がありません。
また、重度の知的障害であって症状が固定しているとみなされ方については、精神の障害であっても永久認定されることがあります。
3 額改定請求
永久認定を受けた場合、障害年金が減額されることはありません。
ただし、何らかの原因で障害が悪化してしまった場合には、障害年金が増額されることがあります。
その場合には、額改定請求を申し立てなければなりません。
障害が悪化してしまった場合に額改定請求が認められるかどうかについては、専門家にご相談いただくことをおすすめします。