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弁護士法人心 厚木法律事務所

刑事事件

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早期釈放を目指して

どのようなときに身体拘束がなされるのか

刑事事件で逮捕されると、警察で取調べが行われた後、検察へ身柄が送られると、検察官が勾留するかどうか判断を下します。

ここまでの段階で最大で72時間経過しており、すでに職場や学校等の社会生活への影響が懸念されますが、勾留が決定すると、さらに最大で20日間身柄が拘束されることとなるため、社会生活へ著しい影響を及ぼします。

そのため、逮捕されたらまずは勾留の回避を目指すことになります。

そもそも勾留されるのは、定職に就いていない・住所が不明であるなど身元が不安定な場合や、共犯がいる場合など逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあることが条件とされています。

つまり、勾留を回避するには、逃亡・証拠隠滅のおそれがないことを主張する必要があります。

元の生活へ戻れるようにするために

検察官に勾留しないように主張するといっても、法的な根拠をもとに論理的に主張しなければ、検察官を納得させることは難しいです。

そもそも、事件を起こした本人は外部との連絡をとったり外へ出たりすることはできませんので、勾留を避けるには弁護士の存在が不可欠です。

詳しい弁護士であれば、刑事事件における時間の重要性を理解していますので、迅速に証拠を集め、検察官へ効果的な主張・説得を行ってくれるかと思います。

当法人でも刑事事件を集中的に取り扱う弁護士が、逮捕されてしまった方が反省し、元の生活へ戻れるように、日々弁護活動を行っております。

家族の身柄を解放してほしいというご依頼も対応しておりますので、刑事事件でお悩みの厚木の方は、当法人へご相談ください。

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