離婚
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1 協議離婚と裁判離婚
ここでは、離婚を検討している方向けに離婚手続について解説します。
離婚には協議離婚と裁判離婚の2種類があります。
⑴ 協議離婚
協議離婚とは、夫婦の合意で離婚の届出をすることによって成立する離婚をいいます。
日本の離婚の約9割が協議離婚であるといわれています。
協議離婚が成立するには夫婦の合意さえあればよく、離婚の理由は問われません。
これが、この後に説明する裁判離婚との大きな違いです。
ただし、未成年の子がいる場合は離婚届に親権者を記入する必要がありますので、夫婦のどちらが親権者となるか合意できない場合には協議離婚はできません。
⑵ 裁判離婚
裁判離婚とは離婚調停の成立、審判・判決の確定により効力を生ずる裁判上の離婚をいいます。
裁判離婚は夫婦の一方が離婚を希望しているにもかかわらず、もう一方が離婚を拒否している場合、あるいは離婚すること自体には合意しているものの親権や財産分与について合意に至っていない場合に、裁判所が介入して話し合いや判決によって離婚を成立させるための手続です。
裁判離婚は法律(民法)で定められた要件に該当する場合のみ認められています。
2 離婚の手続
⑴ 離婚をするには離婚届を提出する
協議離婚も裁判離婚も、市区町村役場に離婚届を提出することによって成立します。
本籍地、夫又は妻の住所地、所在地のうちいずれかにある市区町村役場に提出でき、厚木市の場合は、厚木市役所に離婚届を提出することができます。
協議離婚と裁判離婚では届出人、届出期間、必要書類などが異なりますので、詳しく説明します。
⑵ 届出人
届出人は、協議離婚の場合は夫と妻ですが、裁判離婚の場合は調停の申立人または訴えの提起者となります。
ただし、裁判離婚の申立人となるべき者が10日以内に届出をしない場合は、その相手方からも届出ができます。
⑶ 届出期間
裁判離婚の届出期間は、調停の成立日または審判・判決の確定日から10日以内です。
協議離婚は届出によって効力を生じますので、期間の定めはありません。
⑷ 必要書類
協議離婚に必要な書類は次のとおりです。
- ・離婚届
- ・夫および妻の印(夫・妻別々の印)
- ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書)
さらに、本籍が厚木市にない方が届出をする場合は、戸籍謄本または全部事項証明、厚木市に住民登録のある方で氏、住所等の変更がある方は、国民健康保険被保険者証と国民年金手帳、離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用する場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要となります。
裁判離婚の場合は次の書類が必要です。
- ・離婚届
- ・調停・和解・認諾離婚の場合、調停調書の謄本(夫・妻別々の印)
- ・審判離婚の場合、審判書の謄本と確定証明書)
- ・判決離婚の場合、判決書の謄本と確定証明書)
- ・届出人(申立人または訴えの提起者)の印)
本籍が厚木市にない方が届出をする場合は戸籍謄本または全部事項証明、厚木市に住民登録のある方で氏、住所等の変更がある方は国民健康保険被保険者証と国民年金手帳、離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要なのは協議離婚の場合と同様です。
3 裁判離婚の要件
⑴ 5つの要件
裁判手続により離婚を成立させるためには、以下の法律(民法)に定められた要件に該当する必要があります。
民法で離婚事由として定められているのは次の5つです。
- 1 不貞行為
- 2 悪意の遺棄(夫・妻別々の印)
- 3 3年以上の生死不明)
- 4 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと)
- 5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
それぞれの要件について解説します。
⑵ 不貞行為
不貞行為とはいわゆる「不倫」です。
結婚した男女はお互いに貞操義務を負います。
貞操義務とは、夫または妻以外と肉体関係を結んではいけないという義務のことです。
夫が妻以外の女性と肉体関係を結んだり、妻が夫以外の男性と肉体関係を結んだりしたときは、相手の権利(貞操権)を侵害したことになります。
貞操権を侵害された配偶者は、離婚を求めることができます。
なお、手を繋いだり、二人きりで食事をしたり、キスをしただけでは不貞行為に至ったとはいえません。
⑶ 悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由なく同居を拒んだり、生活費を渡さなかったりするなど、共に生活していくための協力をしないことをいいます。
結婚した男女は同居し、お互いに助け合って生活する義務を負います。
これを同居協力扶助義務といいます。
正当な理由なく同居協力扶助義務を果たさないのが悪意の遺棄です。
当然のことですが、「正当な理由」がある場合には悪意の遺棄には該当しません。
例えば、単身赴任で同居できない場合や、病気で仕事ができず生活費を渡せない場合などです。
⑷ 3年以上の生死不明
「3年以上の生死不明」とは、最後の消息があったときから3年以上生死不明である場合をいいます。
ある日突然行方不明になり、警察に捜索願を出して操作してもらうなど手を尽くしても発見できなかった場合や、災害の被害に遭い遺体が発見されていない場合がこれに当たります。
⑸ 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
文字どおり、配偶者が婚姻関係を継続できないような精神病にかかり、治療を行っても回復が期待できないような場合をいいます。
もっとも、このような場合にすぐに離婚できるわけではなく、「諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活などについて、できる限りの具体的方途を講じ、ある程度において前途にその方途の見込みのついた」ときに限り離婚の請求は認められるとされています。
⑹ その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
1つ目から4つ目の要件には該当しないが、夫婦関係を修復不能なほどに破綻させ、円満な夫婦生活を継続していくことを困難とするような事由をいいます。
例えば、ドメスティック・バイオレンス(DV)、長期間にわたる性行為の拒否、アルコール中毒、薬物依存、過度な宗教活動、過渡の浪費などがこれに該当します。
よく「性格の不一致」を理由に離婚したいというご相談が弁護士のところに寄せられますが、単に性格が合わないというだけでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められません。
裁判離婚をする際は特に、複雑な要件や手続きが関わってきます。
事情に応じたアドバイスを受けることができますので、離婚に詳しい弁護士へご相談ください。