債務整理(借金問題)
債務整理なら当法人の弁護士へご相談ください
債務整理は、借金の返済が困難になったときに、裁判手続や債権者との交渉によって借金を減額したり免除してもらったりするための手続をいいます。
債務整理には大きく分けて任意整理、個人再生、自己破産の3つがあります。
1 債務整理とは
⑴ 債務整理を検討すべき人
最初は急場を凌ぐために軽い気持ちで借入れをしたものの、いつの間にか負債額が膨れ上がってしまい、返済の見通しが立たなくなってしまったという方、医療費など急な出費で多額の借入れをすることになった方、ギャンブルや遊興費で借金を抱えることになった方など、借金を抱えることになった理由は人によってさまざまです。
どのような事情であれ、借金を返済するためにまず重要なことは、現実的な返済の予定を立てることです。
しかし、借入れの総額と返済可能な金額によっては、計画どおりに返済を続けても完済できないようなこともあります。
完済の目途が立たないのに闇雲に借入れと返済を繰り返していれば、いつまで経っても問題は解決できません。
そのようなときは、債務整理を行うことを検討すべきです。
法律では、借金の返済が困難になった方のためにさまざまな方法が定められています。
そして、債務整理の手続を代理で行ってくれるのが弁護士です。
⑵ どの方法をとるべきか
債務整理の手段としては自己破産、個人再生、任意整理があります。
どの方法をとるべきか決めるためには、借入れの総額や毎月返済可能な金額がいくらか、今後安定した収入が見込まれるかどうか、住宅ローンがあるか、どのような職業に就いているかなどを考慮する必要があります。
債務整理を成功させるには、それぞれの手続の特徴やメリット、デメリットを理解して、自分に合った債務整理の方法を検討することが大切です。
2 任意整理
⑴ 任意整理の概要
任意整理は、貸金業者との交渉によって借金を3年から5年程度の分割で返済する内容の和解を締結し、和解の内容に従って返済を行って借金の完済を目指す手続です。
⑵ 任意整理のメリット
任意整理は、個人再生や自己破産のように借金を大幅に減額したり帳消しにしたりする手続ではありませんが、将来の利息をカットして元本のみを返済する等の内容の和解を成立させることができます。
⑶ 任意整理を検討すべき人
月々返済可能な金額に比べて借金の総額が著しく多いような場合には、貸金業者との和解が成立しても実際に返済していくことが難しい場合があります。
目安として借金の総額が年収よりも少ない場合は任意整理を検討し、年収より多い場合は個人再生や自己破産を検討するとよいかと思います。
任意整理は個人再生や自己破産とは異なり裁判手続ではありませんので、裁判所に出頭する必要はなく、弁護士に依頼するだけで手続を終えることができます。
また、自己破産と異なり任意整理では借入れをすることになった理由が問われることはありませんので、ギャンブルなどが原因で借金を負った場合でも問題なく手続を行うことができます。
3 個人再生
⑴ 個人再生の概要
個人再生は、借金を大幅に減額することができる裁判手続です。
⑵ 個人再生のメリット
個人再生は、将来利息分しかカットできない任意整理と異なり、大幅に借金を圧縮することができるメリットがあります。
また、自己破産のように自分の財産を処分することなく、借金を減額することができます。
ただし、個人再生をするには借金の総額が5000万以下で、債務者に継続的な収入があることが必要です。
⑶ 個人再生を検討すべき人
個人再生は、任意整理と異なり借金を減額させることができ、自己破産のように財産が処分されることもありませんし、借金の原因も考慮されません。
したがって、継続的な収入が見込めるのであれば、ギャンブル等で借金してしまった方や、処分されたくない高価な財産を有している方は個人再生を検討するべきといえます。
4 自己破産
⑴ 自己破産の概要
自己破産は、非免責債権を除くほとんどの借金の支払義務を免除してもらうことができる裁判手続です。
⑵ 自己破産のメリット
任意整理も個人再生も借金を0にすることはできませんが、自己破産では、税金などを除いたほとんどの借金を帳消しにすることができます。
自己破産というと、手持ちの財産をすべて処分されるというマイナスのイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、自己破産をしたとしても99万円以下の現金や生活必需品などの「自由財産」とされるものは保持できます。
生活に必要なものは処分されないので、ご安心ください。
⑶ 自己破産を検討すべき人
高価な財産を有していなければ、手持ちの資産を処分されることもありません。
したがって高価な財産を有していない方の他、継続的な収入がない方、借金が多額で5000万円以上ある方など、任意整理や個人再生の条件を満たせない方は、自己破産を検討するのがよいかと思います。
5 債務整理のデメリット
他方、債務整理には、メリットだけでなくデメリットもあります。
⑴ 信用情報機関への登録
任意整理、個人再生、自己破産の手続をとると、信用情報機関に個人情報が登録されます。
信用情報機関とは、貸金業者やクレジットカード会社が貸し付けを行う際に信用力があるかを確認するための機関です。
信用情報機関に登録されることにより、新たに借入れを行ったり、クレジットカードを作ったりすることができなくなります。
これはたしかにデメリットですが、債務整理をした後に借入れを繰り返し、同じ過ちをするおそれがないという点ではメリットともいえるのではないでしょうか。
信用情報機関に登録された情報は永久に残るわけではなく、数年間で削除されます。
⑵ 官報への掲載
自己破産や個人再生など、裁判手続による債務整理を行った場合は、「官報」という政府が発行している刊行物に名前や住所が掲載されます。
つまり、裁判手続による債務整理をすると、その事実が公になるということです。
しかし、官報をくまなくチェックしているような人は一般の方ではほとんどいません。
したがって、「自己破産・個人再生をすると友人、職場の同僚、近所の人に知られてしまう」というのは、大部分は誤解です。
裁判所からの書類が自宅に届いたり、世帯全体の家計を裁判所へ報告する必要があることから、ご家族には個人再生や自己破産の事実が知られてしまう場合がありますが、通常、周囲の人に知られることはほとんどありません。
6 債務整理は弁護士へご依頼ください
弁護士は、債務者の方の代理で任意整理、個人再生、自己破産などの手続を行うことができます。
借金に苦しむ方の中には、貸金業者から連日かかってくる取立ての電話に神経をすり減らしている方もいるかもしれません。
債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に対し「受任通知」という書面を送ります。
これによって弁護士が債務者からの窓口となり、債務者本人への取立てはほぼ止まります。
借金にお悩みの方は、どの手続をとるべきかということも含めて、お早めに弁護士に依頼するとよいです。
債務整理を得意とする弁護士が、お客様に適した方法をご案内いたしますので、厚木にお住まいの方で債務整理をお考えの方は当法人へご相談ください。