障害年金
障害年金を申請する際に注意すべき点
1 障害年金申請にあたっての注意点
障害年金を申請するにあたって、どのように進めればよいのか、気を付けるべき点等が分からないという方は多くいらっしゃると思います。
障害年金を申請するにあたって、どんなことに注意しておけばよいのかについて、いくつかご説明いたします。
2 受給要件を満たしていないとそもそも受給できない
65歳から受け取る年金(老齢年金)も、未納状態が続けば受給額は減少し、最終的に1円も受け取れなくなる可能性があります。
障害年金も年金制度の1つであり、原則として保険料の納付が前提とされています。
保険料納付の要件を満たしていないと、そもそも受給ができないとうことはご注意いただきたいと思います。
3 所定の書式を用いて申請を行う必要がある
障害年金を申請するには、いくつかの必要書類を用意する必要がありますし、書式も決まっています。
診断書の作成はお医者様に依頼することになりますが、どんな体裁でもよいというわけではなく、障害年金申請用の診断書に必要事項をご記入いただく必要があります。
4 他の制度と受給の調整が行われる場合がある
例えば、生活保護と障害年金とを二重に受給できるわけではなく、総受給額の調整が行われます。
生活保護単体で8万円受け取れるとして、障害年金の受給額が6万円と決定された場合、合計14万円ずつ受け取れるようになるのではなく、生活保護が2万円、障害年金6万円で、合計額が生活保護受給額の8万円と同額となるように調整される、といった具合です。
類似の調整として健康保険の傷病手当金や、労災等とも調整が図られるようになっています。
5 審査は基本的に書面のみで行われる
障害年金の申請をしたあと、担当者と面接をしたり、医師が派遣されて改めて検査を行ったりということはなく、基本的には申請した書類の内容で障害年金の受給が認められるか否かを判断されることになります。
特に、精神疾患や、四肢の麻痺等については、日常生活状況等の総合判断となり、数値的な基準(例えば両目の視力が0.03以下等)となっていません。
診断書等の作成をお医者様に依頼する際には、日常生活でのお困りごとなどをしっかりお伝えしておくよう注意しておくとよいかと思います。